このセミナーは株式会社情報機構の主催です。主催・お申し込み・お支払いは株式会社情報機構です。当社(イーコンプライアンス)では、この講座の申込・決済・見積・ポイント付与は扱いません。
日時・受講料
- 日時:2026年12月18日(金) 13:00-16:30
- 会場:[東京・大井町]きゅりあん 4階第1特別講習室
- 【会場受講】1名 45,100円(税込)/1社2名以上同時申込の場合 1名につき 34,100円
受講料・日程・割引の詳細と最新の情報は、情報機構のページでご確認ください。
主催:株式会社情報機構(お申し込みは情報機構のページで承ります)日時:2026年12月18日(金) 13:00-16:30会場:[東京・大井町]きゅりあん 4階第1特別講習室講師:株式会社パッケージン…
このセミナーは株式会社情報機構の主催です。主催・お申し込み・お支払いは株式会社情報機構です。当社(イーコンプライアンス)では、この講座の申込・決済・見積・ポイント付与は扱いません。
受講料・日程・割引の詳細と最新の情報は、情報機構のページでご確認ください。
株式会社パッケージング・ストラテジー・ジャパン 取締役社長 森 泰正 氏
■本セミナーはpdf資料を事前配布いたします。
・資料をご確認いただいた上でご質問や議論したい内容があれば事前に受付可能です(ご質問の連絡先は資料配布時にお伝えします)。
・セミナー当日も紙ベースの資料を開始前にお渡しいたします。
・尚、すべてのご質問に回答できるとは限りませんので、予めご容赦ください。
■はじめに:
PPWR(包装・包装廃棄物規則)は、2026年8月12日正式に発動された PPWRはEUだけでなく、世界の包装業界に大きな影響をもたらすと考えられている。しかし、エネルギーコストの高止まりや、厳しい規制、市場の縮小により、欧州の国際競争力は大きく弱体化している。この苦境を打開するためEUは「脱炭素化」と「経済力の回復」をバランスよく調整する方向へシフト(昨年12月に「環境包括計画」を発出)しつつある。PPWRも計画通り進むかどうか不透明感を増している。
一方、米国の州政府は毎年増加の一途を辿る都市固形廃棄物の削減に本腰を入れ始めた。これまで主流であった埋め立て廃棄の規制 (連邦政府の資源保全回復法)を強化している。さらに一部の州ではEPR(拡大生産者責任)法を採択して廃棄物管理費用を納税者や消費者から生産事業者に転換し、資源循環を強化する構えだ。包装EPRはオレゴン州でスタート、既に規制対象企業の登録申請が締め切られ、費用の徴収も始まっている。2027年かけてEPR が採択されている他の6州でも始まり、2030年までには順次他の州にも拡大していくと思われる。日本企業にとって、米国はEU より貿易額が大きく、進出している企業数も圧倒的に多い米国の規制動向も気になるところだ。
本セミナーでは、こうした背景を踏まえて欧米の法規制の動きをレビューし、日本企業がとるべき方向性を考える
■受講対象者:
本テーマに関心のある方ならどなたでも受講可能です。
■必要な予備知識:
この分野に興味のある方なら、予備知識は必要ありません。
■本セミナーで習得できること:
・プラスチックの容器包装に対する欧米の法規制の動きを知る
・欧米の包装企業の法規制への対応(循環型包装への転換)を学ぶ
など
※下記は情報公開時点(2026/08/28)での計画内容となります。今後の状況に応じ最新動向などを追加する可能性がございます。
2026/09/04:【米国の包装EPRの動向は?】の項目を更新しました。
EUのPPWRが8月12日に公式に発動された。この日以降、EU市場に投入される全ての包装製品には、対象となる経済事業者(包装容器に企業名を載せている製造事業者、もしくは販売事業者)は、署名済みの適合宣言書(DoC)を作成、保管し、規制当局の求めに応じて提出することが必要となる。またEU加盟各国が運用する拡大生産者責任(EPR)制度への登録も義務付けられた。
【第1章:PPWRの今後の見通しは?】
依然として多くの要件が不明確、不透明な状況にあり、欧州委員会は数回にわたりガイダンス(解説書)やFAQ(よくある質問)を発信し、市場への周知徹底を図っている。ただ当事者の疑問や懸念に的確に答えているとは言い難く、行政側は今後二次法を採択して、段階的にPPWRの個別目標を実現していく方針だ。
本セミナーでは2025年から2040年の主要な規則を時系列で追っていく。
○2025年~2026年
1.再利用可能なパッケージ(第11条)について
・設計コンセプトと企業に課せられる義務
2.包装材に含有する懸念物質の制限 (第5条)
・重金属やPFASの含有制限
3.EU適合宣言書の作成と保管義務(附属書VIII)
4.EU市場に包装製品を販売する事業者の責任
○2027年
1.加盟国の罰則整備期限(2027年2月12日)
2.デジタルラベリングの開始(2027年〜)
○2028年~2029年
1.堆肥化可能な包装 (第9条)
2.包装表示(第12条、他)
2-1 包装材の材質や構成に関する統一表示
2-2 バイオ由来プラスチックの含有率の表示
2-3 再利用可能な包装の表示
○2030年~2040年
1.包装のミニマイズ(第10条)
2.空隙率(余白スペース)規制
3.リサイクル可能な包装設計(第6条)
4.プラスチック包装材の再生材含有量(第7条)
5.包装表示と懸念物質 (第12条)
・デジタルマーキング技術
6.廃棄包装材の大規模リサイクル(第48条)
【米国の包装EPRの動向は?】
既に包装EPR法を発動し3州(オレゴン、カリフォルニア、コロラド州)での規制の進捗状況を説明する。特に州をまたぐ取引行為の規制に対して、規制対象になっている企業からは大きな不満が寄せられており、違憲訴訟の動きが拡大する様相を見せた。しかし、米オレゴン州の連邦地裁は8月27日に同州のEPR法を全面的に支持し、提訴を退ける判決を下した。他の州も含め米国のEPR規制の今後の見通しを解説する。
【質疑応答・講師との個別相談/名刺交換】
出典:株式会社情報機構(https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC261216.php)。掲載は情報機構との提携によります。
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