3極GMP/局方における無菌性保証と査察対応

¥60,500 (税込)

発刊日 2011年1月28日 体裁 B5判上製本  308頁 価格(税込) 60,500円 (税込) [ポイント還元 3,025ポイント~]定価:本体55,000円+税5,500円 発行 サイエンス&…

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発刊日2011年1月28日
体裁B5判上製本  308頁
価格(税込)60,500円 (税込) [ポイント還元 3,025ポイント~]
定価:本体55,000円+税5,500円
発行サイエンス&テクノロジー(株) 送料無料

第1章 無菌医薬品の3極レギュレーション比較 はじめに 1. 医薬品GMPの日本語訳「医薬品の製造管理及び品質管理基準」 2. ASTM E 2500−07およびASTM E 2357-08(ICH Q Trioが述べられている) 2.1 ASTM E 2357-08(一部抜粋) 3. 日本における無菌操作法による無菌医薬品製造指針案改訂版作成の意義と必要性 4. 厚生労働科学研究事業 4.1 日本の無菌操作法による無菌医薬品の製造指針および最終滅菌法指針の経緯 4.2 日本版無菌医薬品製造ガイドライン作成と3極の関係 5. 無菌医薬品製造GMP・ガイダンスにおよび規制における日米EU3極の比較 5.1 クリーンルームの3極清浄度規格(2010年11月末現在) 6. 無菌操作法による無菌医薬品の製造に関する指針に基づく環境監視測定 6.1 一般要求事項 7. 医薬品製造における3極の変更管理比較と逸脱管理のアラート・アクションレベルの考え方・限度値 7.1 改正GMPにみる逸脱管理の重要性 7.2 変更と逸脱 7.3 厚生労働科学研究 7.4 ICH Q7A:原薬GMPに記述の定義 7.5 ISO 9000:2005に記載の逸脱・不適合関連部分の記載 7.6 一時的(一過的)逸脱とは何か? 7.7 日本薬局方における製薬用水の品質管理に関する参考情報に記載の内容 7.8 FDAの新たな品質審査の考え方 7.9 関連法令での逸脱の扱われ方 7.10 3極の法令での逸脱の考え方 7.10.1 FDAの21CFR 211(cGMPの適用) 7.10.2 EU-GMPの逸脱表現 7.11 日本の環境微生物モニタリングの基準値逸脱時の処理(無菌操作法による製造):手順書の一事例 7.11.1 目的 7.11.2 適用範囲 7.11.3 本手順書に関連する他の手順書 7.11.4 用語の定義 7.11.5 一過的な逸脱の取扱い 7.11.6 Excursionの一定義 7.11.7 微粒子モニタリング及び室間差圧の逸脱時に考慮すべき項目 7.12 品質管理手法 7.13 ISO内部監査とGMP査察 7.13.1 「Hot Button(選択を左右する重要問題)」の一つとして逸脱がある 7.13.2 逸脱に関する本質的理解 第2章 3局が求める無菌試験法と培地比較 はじめに 1. 微生物試験法の重要性を認識する前提としての医薬品製造設備の管理 2. ICHにおける”Validation”と”Qualification”(適格性評価)との違いの定義 3. 微生物試験の重要性とその必要性の背景 3.1 日本薬局方第16改正作成の基本方針 4. 日本薬局方第16改正の施行時期と各種試験法 4.1 各種微生物関連試験法 4.1.1 無菌試験法 4.1.2 微生物限度試験法 4.1.3 エンドトキシン試験 5. 第15改正日本薬局方の一部改正における微生物限度試験法の改正 6. 国際調和を踏まえた微生物試験の流れと現状の課題 6.1 Q4B 評価プロセス 6.2 微生物限度試験法の国際調和 6.3 微生物限度試験法の適合性(バリデーション)について試験方法 7. 3局の国際調和に関する課題 第3章 無菌医薬品製造における各種滅菌法と3極への適合 はじめに 1. 滅菌をとりまく定義と解説 1.1 滅菌の概念 1.2 バリデーションの概念 1.2.1 据付時の適格性確認(IQ:Installation Qualification) 1.2.2 運転時の適格性確認(OQ:Operational Qualification) 1.2.3 稼働性能の適格性確認(PQ:Performance Qualification) 1.2.4 バリデーションの照査および承認(Review and Approval of the Validation) 1.3 3極における滅菌の一般要件 1.3.1 クオリフィケーションとバリデーション 1.3.2 設備管理と計器の校正 2. 滅菌手法 2.1 高圧蒸気滅菌 2.1.1 概要 2.1.2 滅菌装置 2.1.3 ユーティリティ 2.1.3.1 蒸気 2.1.3.2 空気 2.1.3.3 加熱および冷却用水 2.1.4 パラメータ 2.1.5 校正 2.1.6 バリデーション 2.2 電子線滅菌 2.2.1 概要 2.2.2 線量の設定 2.2.3 重要管理項目 2.2.4 校正 2.2.5 バリデーション 2.3 ガンマ線滅菌 2.3.1 概要 2.3.2 線量の設定 2.3.3 重要管理項目 2.3.4 校正 2.3.5 バリデーション 2.4 エチレンオキサイドガス滅菌 2.4.1 概要 2.4.2 滅菌装置 2.4.3 ユーティリティ 2.4.4 重要管理項目 2.4.5 校正 2.4.6 バリデーション 2.5 過酸化水素蒸気滅菌 2.5.1 概要 2.5.2 装置 2.5.3 重要管理項目 2.5.4 校正 2.5.5 バリデーション 2.6 乾熱滅菌 2.6.1 概要 2.6.2 滅菌装置 2.6.3 パラメータ 2.6.4 バリデーション 2.7 高周波滅菌 2.7.1 概念 2.7.2 滅菌装置 2.7.3 ユーティリティ 2.7.4 重要管理項目 2.7.5 バリデーション おわりに 第4章 製薬用水の製造及び品質管理 ~日米欧の比較を踏まえて~ はじめに 1. 日米欧三薬局方に収載された製薬用水の比較 2. JPの国際調和に向けた改正 2.1 序文 製薬用水の種類と選択 2.2 製薬用水の種類 2.3 製薬用水の選択 2.4 概要 2.5 サンプリング 2.6 警報基準値(アラートレベル)と処置基準値(アクションレベル) 2.7 微生物モニタリング 2.8 培地及び培養条件 2.9 培地性能試験 2.10 製薬用水システムの微生物に対する処置基準値 2.11 理化学的モニタリング 2.12 導電率を指標とするモニタリング 2.13 有機体炭素(TOC)を指標とするモニタリング 2.14 注射用水の保存 3. 製薬用水各条の第16改正に向けた見直し作業 4. 第16改正案作成上での”Key Points” 5. 製薬用水の国際調和:導電率 6. 2009年改訂USP 32<645>製薬用水の導電率(抜粋:オンライン測定対オフライン試験) 7. 各条:精製水(JP16改正案)Purified Water 8. JP16改正案の「注射用水:Water for Injection」各条 9. JP16における純度試験規格の見直し:容器入りの水 9.1 容器入り注射用水のJP16各条案:Sterile Water for Injection in Containers 9.2 精製水(容器入り) Purified Water in Containers 9.3 滅菌精製水(容器入り)(JP16改正案)Sterile Purified Water in Containers 9.4「常水」各条のJP16改正案 参考資料 第5章 3極査察に対応する無菌医薬品製造のプロセスバリデーション方法 はじめに 1. 無菌医薬品の無菌性保証 2. バリデーションの必然性 2.1 製造における変動要因の排除 2.2 GMPとバリデーション 2.3 製造プロセスの設計、設置、稼動確認の要件としてのバリデーション 2.4 品質試験による保証の限界 3.バリデーションの手順 3.1 評価対象と「クリティカルポイント」の選定 3.2 基準の設定 3.3 バリデーションの条件 3.4 文書化−計画書(プロトコール)と結果の考察 4. 滅菌に関するEU GMPの規定 5. 製造環境適格性 5.1 空気 5.2 水 5.3 作業者 6. 薬液ろ過工程のバリデーション 6.1 目標品質と無菌ろ過プロセス仕様の決定 6.1.1 ろ過工程における無菌ろ過前の微生物、微粒子、発熱性物質の調査、確認を行う 6.1.2 ろ過プロセスの基本仕様の決定 6.1.3 無菌フィルターの実液でのバクテリアチャレンジテスト(必要に応じて実施) 6.1.4 メンブランフィルターろ過システムの工程と管理 6.1.5 操作手順書(SOP)の作成 6.1.7 無菌組立工程のバリデーション 7. 薬液充てんのバリデーション

村上 大吉郎 (株)大氣社 古賀 裕香里 スリーエムヘルスケア(株) 人見 英明 ヒトミライフサイエンス研究所 立石 伸男 中外製薬(株) 吉武 一 元 日本化薬(株) 川﨑 康司 (株)エアレックス

<ポイント>◎3極における無菌医薬品製造の規制の違いを各工程別に解説 ◎欧米の査察官がどこに注意してどのような査察をしてくるのか ◎変更/逸脱管理について欧米ではどう捉え、日本とはどう違うのか ◎日本薬局方第16改正に対応する無菌試験法は?製薬用水の規定は? ◎日欧米に適合するための滅菌法を手法別に解説 ◎3極に対応した無菌医薬品製造の工程から機器までのバリデーション方法 ◎一目でわかる3極のクリーンルームに求められる清浄度基準 ◎無菌性保証で必要となるアイソレータ、RABS、封じ込めのノウハウを解説 無菌医薬品製造において,特に無菌操作法で製造される注射剤や点眼剤などの無菌医薬品に対して,国内では改正省令によるGMP や規制当局からの通知等による要求事項がある。また それ以外にも,日米欧3極の無菌医薬品製造に関する指針があり,合理的な根拠により医薬品の品質が確保されるように各々の指針の適用を求めている。さらに三局方における無菌試験法に関しては国際調和に向けた努力が展開されているが,2010 年春来,日本の行政当局はPICS(Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme:医薬品査察相互承認協定)加入に向けた準備を開始している。そこで,品質保証(Quality Assurance)の側面を,Quality Management という広義の立場から,無菌医薬品製造に必須な無菌性保証の幾つかの留意点を本章で解説する。 (第1章より抜粋) いくらガイダンス、局方等の内容が充実したとしても、これらの要求事項を満たすための、あるいは要求事項を満たしていると証明するための、各社でのバリデーションやクオリフィケーション等の一連の取り組みは、今後も変わることはないであろう。各社で設置している滅菌装置の仕様、設置場所、使用方法、製造する製品の特性、ならびに各社の考え方やポリシーを明確にし、国内外の査察官の質問に、明確な根拠をもって答えられるよう、常に“足固め”には重点を置き対応したいものである。 (第3章より抜粋) 承認前査察と定期査察の2つのタイプによる査察区分は日米欧で共通であるが、査察の範囲や対象に関しては各極で多少異なっており、従って各々の査察の実施方法についても異なる。欧米当局による査察の特徴を知る上で法的要件や査察の実施方法について相違を知ることは重要である。以下に法的要件と実施方法について解説する。 (第6章より抜粋) 最近特に,生理活性の高い薬剤の治験,生産が多くなされるようになってきた。無菌製剤においてアイソレータ技術の応用がBest またはBetter とすると,このように無菌と封じ込めが必要となるプロセスには,アイソレータ技術の応用はMust と言われるようになっている。このような無菌および封じ込めとを両立させるには以下のような性能や工夫などが求められ,これらに配慮した設備とする必要がある。 (第9章より抜粋)

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