株式会社イーコンプライアンス

規制対応と品質保証に、そのまま使える文書と知識を。

医療機器・医薬品から、化粧品・医薬部外品、化学・材料、エレクトロニクス、エネルギー・環境・機械まで。規制を受けるあらゆる業種の品質保証と規制対応を、セミナー/AIで作るQMS文書/専門書/VOD で支えます。

(1/19)(1)秘密保持→(2)共同研究→(3)ライセンスの各契約技術提携が発展する場合のポイント・注意点を学ぶ~技術関連契約の作成・レビューの要点、生成AIによるこれらの効率化~

¥36,300 (税込)
  • 主催株式会社情報機構(お申し込みは情報機構のページで承ります)
  • 日時2027年1月19日(火) 13:00-15:30
  • 講師弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士・獣医師 永島 太郎 氏
  • 受講料36,300円(税込・オンライン受講(見逃し視聴なし)・1名)ほか

講演要旨・プログラム・講師の紹介は、下のタブをご覧ください。

主催・お申し込み・お支払いは株式会社情報機構です。当社(イーコンプライアンス)では、この講座の申込・決済・見積・ポイント付与は扱いません。

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日時・受講料

  • 日時:2027年1月19日(火) 13:00-15:30
  • 【オンライン受講(見逃し視聴なし)】1名 36,300円(税込)/1社2名以上同時申込の場合 1名につき 25,300円
  • 【オンライン受講(見逃し視聴あり)】1名 41,800円(税込)/1社2名以上同時申込の場合 1名につき 30,800円

受講料・日程・割引の詳細と最新の情報は、情報機構のページでご確認ください。

会場・受講形式

  • 会場:オンライン(Zoom によるライブ配信)
  • 受講形式:ライブ配信・見逃し配信

お申し込み

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○講師より/本セミナーのポイント
 企業間の共同開発あるいは企業とアカデミア間の共同研究など、第三者間で「技術」に関する提携を行う場合、この提携の進展状況に応じて、通常は、多段階で契約が締結されます。そして、この一連のフローにおいて、どの段階でどのような条項を設ければよいのか、また、その際にどのような点を考慮すればよいのかなど、特有の検討事項が存在します。
 今回のセミナーでは、このような技術提携が段階的に進んでいくとの場面を念頭において、「契約」及び「知財」に関する実践的な基礎知識についてご説明します。具体的にとりあげる契約類型は3つです。まず、(1)皆様が最も取り扱うことが多いであろう「秘密保持契約」に関し、情報管理の基本をご説明いたします。次に、(2)「共同研究契約」において、発明・発明者の意義といった知財に関する基本的事項から、特に重要な知財条項のアプローチ方法をとりあげます。最後に、(3)「ライセンス契約」の意義や注意点についてライセンサーとライセンシーの各立場からご説明いたします。
 なお、本セミナーでは、契約の作成・レビューについてご説明する際、生成AIを用いたそれらの効率化の手法の一例についてもご説明させていただきます。

○受講対象者は?
・企業の研究者・開発者で契約に関して現にお悩みの方、今後、契約に携わる可能性のある方
・業務上、秘密保持契約、共同研究開発契約、又は、ライセンス契約を確認する機会がある方、今後、そのような機会が生じ得る方
・研究開発部門とも連携して契約業務を進める法務部門・知財部門の方
・上記にかかわらず、契約の基本的な事項について学びたい方
※法務部門・知財部門を設けていない会社の方も、もちろん受講可能です。また会社の規模も不問です。はじめて契約業務に当たる方も歓迎いたします。

○本セミナーで得られる知識/ノウハウなど
・契約に関する実践的な基礎知識
・契約作成・レビューの視点、生成AIを用いた効率化の手法
・秘密保持契約のポイント及び情報管理の視点
・共同研究契約の交渉上のポイント・留意点、知財に関する基礎知識
・ライセンスの意義、ライセンサー・ライセンシーの各視点から見た場合の留意点
・上記3つの契約を一連のフローとしてみた場合の注意点や、条項の配分方法

出典:株式会社情報機構 講座案内より(情報機構の講座ページ)

1.契約に関する実践的な基礎知識
 1.1 事案
 1.2 そもそも、なぜ契約を締結するのか?
 1.3 B to Bの取引における「契約書」の重要性
  1.3.1 契約書自体がないまま取引が進むとどうなるのか?
  1.3.2 議事録に残す方法は有効なのか?
  1.3.3 基本契約はあるが金額の合意がないまま取引が進むとどうなるのか?
  1.3.4 電子メールに記録を残す方法はどうか?
  1.3.5 終局的かつ確定的な意思表示の合致という視点
 1.4 契約書は日本語で書かれているから自分で確認できる、というのは本当か?
 1.5 契約作成・レビューの視点(二つの「そうぞうりょく」)、生成AIの活用法
 1.6 各契約を一連のフローとしてみた場合のポイント・着目点
 1.7 契約交渉に入る前に確認すべき事項(自社のビジネスの目的はどこにあるのか?)
 1.8 大学と契約する場合の注意点

2.秘密保持契約のポイント
 2.1 秘密保持契約は必ず締結しなければならないのか?
 2.2 情報管理の視点
  2.2.1 秘密情報の定義
  2.2.2 第三者開示の禁止
  2.2.3 目的外使用の禁止
 2.3 秘密保持契約に知財条項は必要なのか?
 2.4 秘密保持期間は何年くらいに設定すればよいのか?

3.共同研究契約のポイント
 3.1 共同研究契約の主な項目
 3.2 タームシートの活用方法
 3.3 共同研究契約における主たる法律関係
 3.4 知財条項のポイント
  3.4.1 知財条項を見るための5つの視点
  3.4.2 発明とは何か、誰が発明者になるのか
  3.4.3 事案を踏まえた知財条項の設定方法
  3.4.4 双方が知財の帰属について譲らない場合にどうすればよいか?
 3.5 知財を自己単独帰属にすることができる可能性があるケースとは?

4.ライセンス契約のポイント
 4.1 「ライセンス」の意味
 4.2 ライセンスの前提となる「特許権侵害」はどのように判断するのか?
  4.2.1 構成要件の分説
  4.2.2 被疑侵害品との対比
  4.2.3 オールエレメント・ルール
 4.3 ライセンス契約におけるライセンサー・ライセンシーの意図
  4.3.1 許諾範囲の設定、ライセンス料の確認
  4.3.2 支払方法、ノウハウの伝授の要否
 4.4 データのライセンスとは?

<質疑応答>

出典:株式会社情報機構 講座案内より(情報機構の講座ページ)

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士・獣医師 永島 太郎 氏

出典:株式会社情報機構 講座案内より(情報機構の講座ページ)

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