説明
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GVP Module改訂をふまえた EU Pharmacovigilance規制の実装 -EU PV規制に対応したグローバル管理と特有の要求事項・求められるQMS- |
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※装丁を上製本から並製本に変更し、お求めやすくなりました。(更新:2024/4/5)※
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発 刊 日 |
2018年5月30日 | |
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| 体 裁 | B5判上製本 264ページ | |
| 価 格 ( 税込 ) | 39,600円
定価:本体36,000円+税3,600円
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発 行 |
サイエンス&テクノロジー(株)
送料無料 |
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| I S B Nコード | 978-4-86428-324-3 | |
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C コ ー ド |
C3047 | |
2012年7月に最初の5本のGVP module発出、以降大きな反響を引き起こしてから5年が経過し、
この間多くのmodule、ガイドラインが発行されている。
欧州進出を考えるにあたり、EUの製薬会社とライセンス契約、業務受託の場合など、
たとえEU域内に事業所を持っていなくとも
EU GVP Modulesの規定を遵守する必要が生じる。
EU GVP moduleの改訂要件・それらの本質について、各方面の実務者から解説!
module改訂の変遷、Directive&Regulation等の欧州規制に基づく欧州PV体制、
欧州特有のQPPVの位置付け・責任範囲・委託時の対応など、
欧州進出に必須となるEU Pharmacovigilance関連情報を解説!
豊富な図表により、視覚的・本質的に理解!
QMSについて本邦では誤解を生じやすい箇所や要点とは!
実務を見据えた観点からmodule1を読み解き、
QMSの重要な要素であるCAPAの構築・管理体制から社内教育まで解説!
提携先企業を含むPV監査が欧州で法的要件となって以降、
日本でも海外提携企業によるPV監査を受ける機会が近年増えてきている。
PV監査を実施側・受けた側両者の視点からみた、
効果的なPV監査実施・受ける際の留意事項とは!
今後対応が見据えられるPSMFについても、
具体的にどのように作成・情報を記載すべきか実務観点より解説!
PV契約では、提携に係る各社の責任範囲・条件・手順化を明確に規定、
関連する全ての国や地域の規制へ適合、
異なるシステムを持つ各企業においての実行可能性を保証する必要がある。
PV契約のライフサイクルを通じた管理体制の構築と、
PV契約の主要項目・内容の留意事項について、実務に即して解説!
ICH-E2Eにより、日本と欧州ではRMP、米国ではREMSの提出が義務付けられ、
その後も欧州におけるRMPを取り巻く環境は徐々に変化してきている。
Module5の内容と、日本RMP・EU-RMP・FDA-REMSを解説!
3極で承認済み医薬品を例にし、
日米欧それぞれのリスク管理活動を比較!
改訂第2版GVP module6では、”Collection, management & submission”と「収集」が追加され、
reportingがsubmissionに変更、
従来明瞭でなかった報告の分類や手順が明確化された。
Eudravigilance(EV)の大きなupdateにより、
各Member StatesはEVの情報を何時でも確認でき、
二重に報告する必要があったEMA・MSへの報告はどちらか一方で良くなる。
New EVに準拠した収集・管理・報告と、
EVへのsubmission三様式、EV利用の実際を解説!
日本において、シグナルに関しては本格的な導入には至っていない一方、
欧州ではmodule9(Rev1)が公開され、
今後MAHはEudraVigilance をモニタリングし、
検出されたシグナルをEMA及び各国規制当局へ報告することが要求されている。
必要なリソースを増加させることなく、
従来手法と比べより多くのシグナルの検出を目指す
EudraVigilanceにおける推奨手法とは!
外資系企業の日本進出により、欧米で一般的なSOPがこれら外資系企業の日本支社にも見られるようになり、
EU当局の査察、EU在の提携会社等のAuditを意識したシステム構築など、
グローバルを意識したシステム構築へ各社対応が迫られている。
EU GVP Module、EU当局の査察事例、MHRAが発行しているPractice Guidance等を踏まえ、
EU対応の理想的PV SOPについて言及!
| 元 EFPIA 技術委員会 安全性部会 | 木場 | 洋行 |
| (株)CAC Croit | 岩岡 | 貞樹 |
| メルクセローノ(株) | 大西 | 昭子 |
| 中外製薬(株) | 澁谷 | 孝満 |
| 中外製薬(株) | 藤岡 | しほ |
| グラクソ・スミスクライン(株) | 宮内 | 洋昌 |
| 協和発酵キリン(株) | 波多江 | よう子 |
| アステラス製薬(株) | 池上 | 裕子 |
| 大塚製薬(株) | 増田 | 須美代 |
| アルビジランス(株) | 廣瀬 | 直子 |
| ヤンセンファーマ(株) | 川口 | 源太 |

(第1章)
……ICHで要求されているPV活動を実施し、PV監査に耐えられるシステムを構築するに当たって参考になるのが、欧州医薬品庁(European Medical Agency:EMA)を中心としたEU各国の当局が、製造販売会社(Marketing Authorisation Holder:MAH)に要求しているPV規制である。EMAはICHの中心的役割を担う日米欧の当局のひとつとして、市販後の安全性管理を進めている。PV規制には、多くの加盟国を擁する欧州で標準的なPV活動や品質管理を行う術、自社だけでなく提携先にも同様のPV活動や品質管理を求める術が示されているので、欧州でのビジネスを考えている製薬企業にとって、PV体制やシステム構築の一助となるであろう。
この章では、欧州のPV規制とそれを支える規制当局側の体制と現在のPV規制、そしてそのPV規制が要求するPV活動と品質管理について述べる。後者については、第2章以降、専門家が詳述するので、この章では概要とそれぞれの位置づけについて述べる。……
(第2章)
2017年にはEU GVP (Good Vigilance Practice)Moduleの改訂が相次いだ。2012年7月に最初の5本のGVP Moduleを出して大きな反響をひきおこしてから、5年が経過した。この間多くの既発行Moduleが改訂されたり、発行そのものを中止したりと、変遷があったが、GVP Moduleに加え、多くのガイドラインが発行されてきた。PVに従事するものとしては、GVP Moduleのみならず、AnnexやTemplate、Definition等も読破し理解して置く必要がある。
本章では2017年に行われたGVP Moduleの改訂に着目して、その大筋・ポイントを理解する事を目的としたい。……
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